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新型コロナワクチン接種について

  • 執筆者の写真: 梅光園調剤薬局
    梅光園調剤薬局
  • 2021年2月16日
  • 読了時間: 2分
接種が受けられる時期

 接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。なお、高齢者への接種の開始は、早くても4月1日以降になる見込みです。

接種回数と接種の間隔

2回の接種が必要です。 ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。

接種の対象や、受ける際の接種順位

新型コロナワクチンの接種対象は16歳以上の方です。大量のワクチンは徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っています。 現時点では、次のような順でワクチンを受けていただく見込みです。なお、全国民分のワクチンの数量の確保を目指していますので、順番をお待ちいただく方々にも、後から順次接種を受けていただくことができる見込みです。 (1)医療従事者等 (2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方) (3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方 (4)それ以外の方  (1)~(3)のそれぞれの範囲については、こちらをご確認ください。  妊娠を考えている方や妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方も、ワクチンを受けることができます。詳しくはQ&Aをご覧ください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。  新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。  なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

厚生労働省
新型コロナワクチン



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